問題
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
解答・解説
解答:不適切
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となる。
なお、相続税の課税対象となるには契約者(=保険料負担者)がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者、被保険者がAさんとなる場合である。