問題
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば、物納によることが認められている。
解答・解説
解答:不適切
贈与税の納付については、物納の制度はない。なお、金銭による一括納付が不可能な理由がある場合は延納が認められている。
贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば、物納によることが認められている。
解答:不適切
贈与税の納付については、物納の制度はない。なお、金銭による一括納付が不可能な理由がある場合は延納が認められている。