問題
所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
解答・解説
解答:不適切
所得税において、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。そのほか、下記の要件などがある。
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
一定の親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
解答:不適切
所得税において、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。そのほか、下記の要件などがある。
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
一定の親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。