問題
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
解答・解説
解答:不適切
所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その1/2に相当する金額が総所得金額に算入される。
・その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
算出した一時所得の金額×1/2が総所得金額に算入される。