問題
平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別 養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、( )である。
1 )4,800万円
2 )5,400万円
3 )6,000万円
解答・解説
解答:2
平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、5,400万円である。
相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」にて算出し、被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めるとされている。
したがって、3,000万円 + 600万円 × 4=5,400万円と算出される。
なお、被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めるとされている。