問題
所得税において、土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡 した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
1 )3%
2 )5%
3 )10%
解答・解説
解答:2
所得税において、土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
また、実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合も、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。