問題
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( ① )と計算され、うち( ② )が総所得金額に算入される。
1 )
① 50万円② 25万円
2 )
① 100万円② 25万円
3 )
① 100万円② 50万円
解答・解説
解答:1
契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は50万円と計算され、うち25万円が総所得金額に算入される。
一時所得の金額は、総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で算出する。
1,100万円-1,000万円-50万円=50万円
一時所得の金額のうち総所得金額に算入する額は、1/2に相当する金額である。
50万円×1/2=25万円