問題
Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
〈資料〉Aさんの平成28年分の各種所得の金額
不動産所得の金額 | 300万円 |
雑所得の金額 | ▲50万円 |
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) | ▲200万円 |
1 )50万円
2 )100万円
3 )250万円
解答・解説
解答:2
Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は100万円となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」 は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得とされており、配当所得、一時所得及び雑所得などは損失の金額が損益通算の対象とはならないとされている。
したがって、不動産所得の金額と事業所得の金額(株式等に係るものを除く)損益通算してAさんの平成28年分損益通算後の総所得金額を算出する。
300万円-200万円=100万円