問題
医療保険等に付加される先進医療特約の対象となる先進医療とは、( )において厚生労働大臣が承認しているものである。
1 )契約日
2 )責任開始日
3 )療養を受けた日
解答・解説
解答:3
医療保険等に付加される先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた日において厚生労働大臣が承認しているものである。
医療保険等に付加される先進医療特約の対象となる先進医療とは、( )において厚生労働大臣が承認しているものである。
1 )契約日
2 )責任開始日
3 )療養を受けた日
解答:3
医療保険等に付加される先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた日において厚生労働大臣が承認しているものである。