問題
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その( )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
1 )2分の1相当額
2 )3分の2相当額
3 )全額
解答・解説
解答:3
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その( )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
1 )2分の1相当額
2 )3分の2相当額
3 )全額
解答:3
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。