問題
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
解答・解説
解答:不適切
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とならない。
そのほか、「配偶者」「被相続人の一親等の血族(親・子)」が相続税額の2割加算の対象者とならない。
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
解答:不適切
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とならない。
そのほか、「配偶者」「被相続人の一親等の血族(親・子)」が相続税額の2割加算の対象者とならない。