問題
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。
解答・解説
解答:適切
北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)は、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象は含まない)に適用される。
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。
解答:適切
北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)は、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象は含まない)に適用される。