問題
所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
解答・解説
解答:適切
所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得控除額が65万円とされているため、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
解答:適切
所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得控除額が65万円とされているため、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。