問題
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触する。
解答・解説
解答:不適切
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であれば弁護士法に抵触しない。
なお、業として、報酬を得る目的で法律事務を行うことは弁護士法に抵触する。
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触する。
解答:不適切
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であれば弁護士法に抵触しない。
なお、業として、報酬を得る目的で法律事務を行うことは弁護士法に抵触する。