問題
平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400m²)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。
1 )宅地の評価額×200m²/400m²×80%
2 )宅地の評価額×330m²/400m²×80%
3 )宅地の評価額×400m²/400m²×80%
解答・解説
解答:3
平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400m²)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、宅地の評価額×400m²/400m²×80%の算式により算出される。