問題
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は( )となる。
1 )1,500万円
2 )2,250万円
3 )4,500万円
解答・解説
解答:2
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は2,250万円となる。
子の遺留分は被相続人の財産の2分の1とされているため、1億8,000万円×1/2=9,000万円が子の遺留分の総額となる。
9,000万円に子それぞれの法定相続分1/4を掛けて、9,000万円×1/4=2,250万円と二女の遺留分が算出される。