問題
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
課税長期譲渡所得金額 | 所得税額(復興特別所得税を含まない) |
---|---|
6,000万円以下の場合 | 課税長期譲渡所得金額×( ① ) |
6,000万円超の場合 | (課税長期譲渡所得金額-6, 000万円)×( ② )+600万円 |
1 )
① 5%② 10%
2 )
① 10%② 15%
3 )
① 15%② 20%
解答・解説
解答:2
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
課税長期譲渡所得金額 | 所得税額(復興特別所得税を含まない) |
---|---|
6,000万円以下の場合 | 課税長期譲渡所得金額×10% |
6,000万円超の場合 | (課税長期譲渡所得金額-6, 000万円)×15%+600万円 |