問題
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその( )を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
1 )半額
2 )同額
3 )倍額
解答・解説
解答:3
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍額を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその( )を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。
1 )半額
2 )同額
3 )倍額
解答:3
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍額を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。