問題
確定申告を要する納税者Aさんが平成28年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、 同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、平成28年分のAさんの所得について( )までに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
1 )平成28年3月15日
2 )平成28年6月1日
3 )平成28年12月1日
解答・解説
解答:2
確定申告を要する納税者Aさんが平成28年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、 同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、平成28年分のAさんの所得について平成28年6月1日までに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならないとされている。