問題
所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、 ( )となる。
1 )非課税
2 )一時所得として課税対象
3 )事業所得として課税対象
解答・解説
解答:1
所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、 非課税となる。
保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る損害保険金は、原則として非課税とされている。
所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、 ( )となる。
1 )非課税
2 )一時所得として課税対象
3 )事業所得として課税対象
解答:1
所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、 非課税となる。
保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る損害保険金は、原則として非課税とされている。