問題
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。
解答・解説
解答:不適切
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、書面(公正証書など)によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる契約である。そのため、通常、貸主の正当の事由の有無に関係なく、契約期間満了により賃貸借契約は終了する。
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。
解答:不適切
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、書面(公正証書など)によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる契約である。そのため、通常、貸主の正当の事由の有無に関係なく、契約期間満了により賃貸借契約は終了する。