問題
建物の売買において、買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合には、民法上、買主は瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることはできない。
解答・解説
解答:不適切
民法上、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に当該権利を行使しなければならない。
したがって、建物の売買において、買主が建物の隠れた瑕疵を発見したときから、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合でも、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば、民法上、買主は瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることができる。