問題
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、その旨を( ② )に申述しなければならない。
1 )① 3カ月② 所轄税務署長
2 )① 3カ月② 家庭裁判所
3 )① 4カ月② 所轄税務署長
解答・解説
解答:2
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、その旨を( ② )に申述しなければならない。
1 )① 3カ月② 所轄税務署長
2 )① 3カ月② 家庭裁判所
3 )① 4カ月② 所轄税務署長
解答:2
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。