問題
保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して( )以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
1 )8日
2 )10日
3 )14日
解答・解説
解答:1
保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日とのいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。