問題
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その( )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
1 )2分の1相当額
2 )3分の2相当額
3 )全額
解答・解説
解答:3
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その( )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
1 )2分の1相当額
2 )3分の2相当額
3 )全額
解答:3
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。