問題
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
解答・解説
解答:不適切
子が父の所有する土地を無償で借り受けることは、土地の使用貸借に該当するが、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるため、贈与税の課税対象とならない。
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
解答:不適切
子が父の所有する土地を無償で借り受けることは、土地の使用貸借に該当するが、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われるため、贈与税の課税対象とならない。