問題
所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
解答・解説
解答:不適切
所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得となる。
なお、非課税のものを除き税率は所得税15%(平成25年から平成49年までは、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%))及び地方税5%とされている。
所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
解答:不適切
所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得となる。
なお、非課税のものを除き税率は所得税15%(平成25年から平成49年までは、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%))及び地方税5%とされている。