問題
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は6,000万円となる。
解答・解説
解答:不適切
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は4,500万円となる。
遺留分算定の基礎となる財産の価額 × 法定相続分 × 遺留分で算出する。
1億8,000万円 × 1/2 × 1/2 = 4,500万円
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は6,000万円となる。
解答:不適切
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は4,500万円となる。
遺留分算定の基礎となる財産の価額 × 法定相続分 × 遺留分で算出する。
1億8,000万円 × 1/2 × 1/2 = 4,500万円