問題
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
解答・解説
解答:適切
そのほか、納税者と生計を一にしている・年間の合計所得金額が38万円以下であることなどが控除対象配偶者となる要件である。
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
解答:適切
そのほか、納税者と生計を一にしている・年間の合計所得金額が38万円以下であることなどが控除対象配偶者となる要件である。