問題
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の5分の1を超える借入はできない。
解答・解説
解答:不適切
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の3分の1を超える借入はできない。
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の5分の1を超える借入はできない。
解答:不適切
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の3分の1を超える借入はできない。