問題
正しいものは、次のうちどれか。
A
健康食品は、食品衛生法で規定されている用語である。
B
栄養機能食品は、消費者庁に申請し届け出が必要である。
C
特定保健用食品は、特別用途食品と保健機能食品に含まれている。
D
嚥下(えんげ)困難者用食品は、特別用途食品の中の病者用食品に組み込まれている。
解答・解説
解答:C
A (誤)
健康食品と呼ばれているものには、法律上の定義はない。
B (誤)
栄養機能食品は、消費者庁に申請し届け出が必要ではない。個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度である。
C (正)
D (誤)
嚥下(えんげ)困難者用食品は、特別用途食品の中の病者用食品に組み込まれていない。病者用食品(許可基準型)は低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品などがある。