問題
食品の表示に関する規定が含まれていない法律は、次のうちどれか。
A
JAS法
B
製造物責任法
C
健康増進法
D
食品衛生法
解答・解説
解答:B
A (正)
JAS法について、農林水産省では、「正式には「農林物資の規格化等に関する法律」といいます。この法律は、飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意の制度)」に関するものである。
B (誤)
製造物責任法では、第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。とあり、食品の表示についての規定は含まれていない。
C (正)
健康増進法では、第六章 特別用途表示等(特別用途表示の許可)
第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。と定めている。
D (正)
食品衛生法では、第四章 表示及び広告
第十九条 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
第二十条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。と定めている。