今回は、公的医療保険の健康保険から頻出事項の「任意継続被保険者」を確認していきます!!健康保険は、私達にとって1番身近な保険制度だと思います。FP3級技能士検定、FP2級技能士検定でもよく問題として出題される、「任意継続被保険者」しっかり覚えて得点を増やそう!!
健康保険の任意継続被保険者
健康保険の任意継続被保険者の定義は、「健康保険法第3条の4項」に記載があるのですが、条文そのままだとわかりにくいですよね。
簡単にまとめると「健康保険に加入している会社を退職した後も引き続き従前の健康保険に加入している人」が任意継続被保険者と定義されています。
健康保険の任意継続被保険者になる要件
ここからがFP3級技能士検定に出題される事項です。
健康保険に加入している会社を退職した者誰もが任意継続被保険者になれるわけではなく、一定の要件を満たした者が任意継続被保険者として引き続き従前の健康保険に加入ができます。
1.資格喪失日の前日までに継続して「2ヶ月」以上の被保険者期間」があること
2.資格喪失日から「20日」以内に申請すること
上記の日数「2ヶ月」と「20日」がFP3級技能士検定の試験で任意継続被保険者からよく出題がされる項目です。
ちなみに申請先は、「協会けんぽの場合は自宅の住所地を管轄する協会けんぽの支部」「健康保険組合の場合はその組合」にそれぞれ申請する形になります。
申請先は、FP3級技能士検定の試験には出題されないですが、幅広い知識をFPとして覚えておくことは良いことだと思います。
いつまで任意継続被保険者でいられるか
加入できる者の要件を確認したので、次は、「いつまで任意継続被保険者でいられるか」の確認です。
どんな保険でも加入するということはいつかは脱退をする時が必ずあるはずです。加入年数の上限がいつかは試験に出題しやすいので「いつまで任意継続被保険者でいられるか」も合わせて覚えておくと合格へ一歩近づけます。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
上記の2年を覚えましょう!!
そのほかにも任意継続被保険者の資格喪失要因は、「死亡したとき」「被保険者となったとき」「後期高齢者医療の被保険者等となったとき」などがありますが試験にはほぼ出題されないので「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき」を先ずはしっかり覚えることが大切です。
FP3級技能士の勉強のコツ!ここを覚えよう
今回の公的医療保険の健康保険から頻出事項の「任意継続被保険者」をまとめます!!
1.資格喪失日の前日までに継続して「2ヶ月」以上の被保険者期間」があること
2.資格喪失日から「20日」以内に申請すること
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
それぞれの数字「2ヶ月・20日・2年」ここをしっかり覚えておくと下記の過去問が解けます!!合わせて過去問題も確認してみましょう!!
以上、公的医療保険「健康保険」 任意継続被保険者でした。
FP3級技能士の勉強のコツをつかんで合格をつかみとろう!!