FP3級技能士検定の問題で、公的介護保険は「被保険者」「利用者負担割合」からの出題が多いです。今回は、公的介護保険の被保険者と利用者負担割合で重要な箇所を確認していきます。
公的介護保険
公的介護保険は、主に「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態」になった時に必要な給付を行う保険です。
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
そして、公的介護保険の保険者(運営主体)は、市区町村です。
また、介護の必要性に応じて、「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分けられ、限度額(支給限度額)がそれぞれ設けられています。
要支援1から始まり要介護5がもっとも重度な要介護状態と定めれています。
FP3級技能士検定 公的介護保険の被保険者
公的介護保険に加入する被保険者は2パターンあります。「65歳以上の人」「医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人」が、それぞれ被保険者になります。
公的介護保険の被保険者のポイント!!
・「65歳以上の人」が第1号被保険者
・「医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人」が第2号被保険者
とそれぞれ呼ばれています。FP3級技能士検定では、第1号被保険者と第2号被保険者の年齢を答える問題が多く出題されています。
年齢を覚えておくことで解ける問題です!!公的介護保険の2つの加入者をしっかり押さえておきましょう。
公的介護保険の負担割合
平成30年8月から65歳以上の人(第1号被保険者)で現役並みの所得のある人は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になりますね。
FP3級技能士検定的には、第1号被保険者(65歳以上の人)で現役並みの所得のある人が3割負担になるということを認識しておくと良いと思います。
そして、現在は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)、市区町村民税非課税の人、生活保護受給者は1割負担です。
公的介護保険の負担割合のポイント!!
・第1号被保険者(65歳以上の者)の方は所得等に応じて1割から3割
・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の方は1割
公的介護保険の負担割合は、実技試験の1問として、出題されることもあるのでしっかり押さえておきましょう!!
以上、公的介護保険の被保険者と負担割合でした。
FP3級技能士の勉強のコツをつかんで合格をつかみとろう!!