仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合についての補償金の税金取り扱い方法が国税庁で発表されましたね。今回はその取り扱い方法を簡単にまとめます。
仮想通貨に関する所得の所得区分について
はじめに、仮想通貨に関する所得の所得区分について、仮想通貨を使用することによる損益は下記の通り所得区分されます。
仮想通貨を使用することによる損益は、原則、雑所得に区分される。
事業に付随して生じた所得と考えられる所得については、事業所得に区分される。
下記仮想通貨に関する所得の所得区分についての抜粋です。
6 仮想通貨に関する所得の所得区分問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産として ビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合についての補償金の税金取り扱い
次に、仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合についての補償金の税金取り扱いは、下記の通りされます。
雑所得として課税の対象となる。
補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができる。
下記が国税庁から発表された取り扱いの全文です。
No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合[平成30年4月1日現在法令等]問 仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。答 一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。ご質問の課税関係については、顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。 したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。(所法35、36)
芸能人の方も被害にあっていることで注目度が増していますが、不正送信被害にはあいたくないですね。
しかし、国税庁のホームページがリニューアル中でリンクが切れていたり確認ができなかったりで不便ですね。早くリンクも復活して欲しいです。