今回は「老齢基礎年金の繰下げ」からです!
直近では学科試験で、出題されています!
前回と同じく、老齢基礎年金の受給開始年齢は昭和16年4月2日以後生まれの場合、現在65歳!!
受給開始年齢を遅くすることを「老齢基礎年金の繰下げ受給」といいます。
具体的には、65歳から70歳になるまでの間で繰下げることができます。
老齢基礎年金の繰下げ受給は年金の受給開始が遅くなってしまいますが…なんと!年金が増額されます。
そして、一度「老齢基礎年金の繰下げ受給」の請求をするとその増額率は一生変わりません。
老齢基礎年金の繰上げ受給の減額率も一生変わらなかったですよね!
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げの~率は一生変わらない!!
しかし、せっかく貰える年金。健康な時に年金を受給したいですよね!!
健康寿命を日頃から伸ばす意識をして、「老齢基礎年金の繰下げ受給」の請求で増加した年金を受給!
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げどちらも、請求をする前に年金額などの確認をするのがベストです。
ということで本題です。
FP技能士検定には、この増加率がよく出題されています。
老齢基礎年金の繰下げ受給の請求をした場合、年金の増加率は…
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数
で算出します!
例)70歳に繰下げると
42.0% = 0.7%×60月
例)69歳に繰下げると
33.6% = 0.7%×48月
繰上げ支給と同じように「65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数」の算出方法は、試験では年単位の繰下げの出題が多いため、下記の方法でサクッと算出できます!
12月×年数
60月=12月×5年
48月=12月×4年
このように、増額率を算出します。
0.7%(0.007)の数字が問われることもあるので、確認しておきましょう!!
今日のポイント
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までに月数
次回は「付加年金」を確認していきましょう!