じっくり、しっかり公衆衛生学リターンズ‼︎
今日は暑かったですね〜。
今日は、広島に原爆が落とされた日です。
この時代の食糧事情や給食の歴史を見てみると、戦時中は給食すらも中断されたという記事があります。
給食中断には、深刻な食糧事情の悪化が背景にありますが、なぜ悪化したのか、戦争とはどういうものか考えてしまいますね。
戦争は怖いです。二度と戦争はしない‼︎子供たちを戦地に出してはいけないと強く思います。
今日は、給食についてのブログにしましょう。
ネットでも話題のようですし。
学校給食法
昭和29年施行
学校給食法の目的
第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。
内容は児童及び生徒の心身の健全な発達だという事が分かりますよね。
誰も児童、生徒が病気になればいいなどとは思わないはずです。
そう考えれば何のための法律か、学校給食法とは何かと判断できます。
「学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする」
カギカッコの中が重要です。
覚えましょう。
次は、学校給食法の目標です。
学校給食法は平成20年に大幅に改正されました。4項目だったものが、7項目に増えました。
改正された学校給食の目標を覚えましょう。
一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
それほど出題されてない傾向なので、サラッと流して覚えましょうね。
前の記事の食生活指針に似たような内容ですが、学校給食には養うことというワードが出てきますね。子供たちが給食を食べてこの様な内容を学んでいくわけですが、給食の作り手である調理師もまた、しっかりと理解して給食を作って行きたいものですね。
時間内に作るために、バタバタして、衛生に関することばかりに気を取られてしまいますが、料理の向こう側を忘れずにいたいと思います。
しかし!
いや〜これがまたね‼︎大変なんですがね〜!
ブログを読んでくださってる方に、給食施設で働いている方いらっしゃいますか?本当に1に衛生、2に衛生、3、4がなくて5に衛生ですよね‼︎
気になる方は大量調理施設衛生管理マニュアルをネットで読んで下さい。この内容を全部やるのが学校給食なんですよ〜。
これは、調理理論の集団給食にも関連します。また、O-157にも関連します。
給食など大量調理についてですが、調理師免許試験では、調理理論での出題が多いですね。
学校給食法についての内容では、栄養教諭についての役割などもあります。給食では栄養士と調理師の役割はとても大切です。
管理栄養士国家試験問題で学校給食法について出題されていますが、
学校給食の目標からです。
問題は五択で、その中から誤っているものはどれかです。
学力の維持・向上を図るというものが誤っていますね‼︎
このブログを読んだ方は正解率高そう‼︎
٩꒰๑ ´∇`๑꒱۶
では、学校給食法でした‼︎
調理師合格メソッドブログ担当より
╭( ・ㅂ・)و ̑̑ グッ !"